Polyethylene tank Councilポリエチレンタンク協議会

検査要領

検査要領

ポリエチレンタンクは各メーカーそれぞれの検査要領に基づいて検査を行っています。
ポリエチレンタンク協議会では日本下水道事業団向けの製品に関しては、
日本下水道事業団仕様に沿って検査要領を策定し、各メーカーが検査を行います。

日本下水道事業団向け

検査名称 検査項目 合否基準
外観検査
  1. 傷の確認
  2. 凹凸の確認
  3. 歪み・曲がりの確認
  4. ボルト・ナットの組付け状態
  5. ボルト・ナットの余長
  6. バリの 確認
  7. 切断・ 切削状態
  8. 表層の亀裂・ひび割れ
  9. ライニング部又は本体ピンホール
  1. 目立つ又は著しい傷が、無いこと。
  2. 著しい凹凸がないこと。
  3. 著しい歪みがないこと。
  4. 緩みがないこと。
  5. 余長が2~3山であること。
    (補強枠は余長があること)
  6. バリ取りがなされていること。
  7. 凹凸・空洞がないこと。
  8. 深さ1mm以下、長さ10mm以下である
    こと。
  9. ピンホールは認められないこと。
構造検査
  1. 承諾図による構造の確認
  2. 通路の確保
  3. 開閉装置の確認
  4. 他機器相互間の取り合い
  5. 躯体との取り合い
  6. 気密試験
  7. 水張り試験
  8. 水圧試験
  9. ライニング部ピンホール試験
  1. 機器構造が承諾図と合致していること。
  2.  
  3. 日常点検通路が確保されていること。
  4. 支障なく開閉できること。
  5. 他機器との取り合いが適正であること。
  6. 躯体との取り合いが適正であること。
  7. 必要な場合実施し、漏洩がないこと。
  8. 満水にして2時間以上放置し、水淵れの
    無いこと。
  9.  
  10. 必要な場合実施し、漏洩がないこと。
  11. ライニング部又は本体にピンホールが
    ないこと。
材料検査
  1. 承諾図による部材の確認
  2. 材料証明書の確認
    (材料明細書による)
  1. 部材が承諾図と合致していること。
  2. 標準仕様書及び特記仕様書の使用材料に
    指定された部材について証明書が用意
    されていること。
寸法検査
  1. 許容値の確認
  2. 樹脂製品寸法検査
  3. 樹脂製品板厚検査
  4. 据付部寸法検査
  5. 寸法検査表の作成
  1. 下水道事業団機械設備工事工場検査
    指針より、表 4-6C~8Dの許容値と
    合致していること。
  2. 主要寸法を測定し、許容範囲内である
    こと。
    (表4- 6C)
    寸法区分 許容差
    タンクの外形:D ±15D/1000
    タンクの高さ:H
    H<3000mm ±15H/1000
    H≧3000mm ±15H/1000
    コーナー部の半径:r ≧25mm
    ノズル取り付け位置:L
    L <1000mm ±15mm
    L≧1000mm ±15L/1000
  3. 板厚を測定し、許容値内であること。
    (表4- 7C)
    寸法区分 許容差
    板厚:t
    (規格寸法:t0
    t≧0.7t0
  4. 据付・接続取合部の寸法を測定し、
    許容範囲内であること。
    (表4- 8D)
    寸法区分 許容差
    0mmを超え400mm以下 ±5.0mm
    400mmを超え1000mm以下 ±10.0mm
    1000mmを超え2000mm以下 ±15D/1000
    2000mmを超えるもの ±15D/1000
  5. 寸法検査表に従い、検査表が作成されて
    いること。
購入品検査
  1. 銘板による仕様の確認
  2. 塗装色の確認
  3. 数量の確認
  4. 購入品検査成績書の確認
  1. 銘板の記述が仕様と合致していること。
  2. 承諾図通りであること。
  3. 承諾図通りであること。
  4. 主要購入品検査成績書が用意されている
    こと。(ボールチャッキ弁等)
  5.  
PLに関する
確認
  1. 取扱説明書の確認
  2. 安全カバーの確認
  3. 高温部の確認
  4. 開口部の確認
  5. 面取りの確認
  6. 警告ラベル・標識の確認
  1. 取扱説明書にPLについての記載が
    あること。
  2. 危険箇所に安全カバーが取りついて
    いること。(ボールチャッキ弁等)
  3. 高温部が保護されていること。
  4. 開口部に転落防止処置がされていること。
  5. 危険箇所が面取りされていること。
  6. 設計上避けられない危険箇所に警告
    ラベル・標識等が取り付いていること。
写真の確認
  1. 写真の確認
  1. 「機械設備工事写真事例集」に従い
    写真撮影・編集がなされていること。

日本下水道事業団 機械設備工事必携(工場検査編)H24年度版に準じる